第 1 章 名称と事務所

第 1 条(名 称)
  • 本会は在日本関東済州特別自治道民協会と称す。
  • 略称を在日本関東済州道民協会とする。
第 2 条(事 務 所)
本会の事務所は東京都文京区湯島3丁目19番5号に置く。

第 2 章 目的並び事業

第 3 条(目 的)
本会ならびに婦人会は会員相互の親睦と日本に於ける生活基盤の安定と社会的地位の向上をはかり、済州道との関係を緊密にし、郷土の発展に寄与することを目的とする。
第 4 条(事業目的)
本会は前条目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 1 会員の相互親睦と社会的地位の向上をはかるための各種事業を行う。
  • 2 済州道との連帯促進の事業及び在外道民会との交流を深める事業
  • 3 青年部の育成事業
  • 4 協会ニュース発行事業
  • 5 その他、目的達成に必要な事業

第 3 章 会 員

第 5 条(会員構成)
本会は関東地域に在住する在日済州道出身同胞(韓国籍・帰化した方)であり、本会の目的及び事業に賛同するものをもって構成する。
第 6 条(入会手続)
本会に入会を希望する者は、会員の推薦により所定の入会手続を経て、常任役員会の承認を受けて加入する。
第 7 条(会員の義務)
  • 1 会員は所定の会費を納入しなければならない。
  • 2 会員は規約及び総会、理事会の決議を遵守しなければならない。
第 8 条(脱 会)
会員は本人の申し出により任意脱会することができる。
第 9 条(除 名)
  • 1 会員が本会の名誉を傷つけるか、または会員としての義務を怠った場合には
  • 常任役員会の決議を経て、会長がこれを除名することができる。

第 4 章 役 員 および 理 事

第 10 条(役員の定数)
  • 本会に次の役員を置く。
  • 会長一名、副会長若干名、部長・次長若干名、監事 若干名
第 11 条(会長、副会長、選任方法と権限)
  • 1 会長は常任役員会の推薦を受け、顧問団に諮り、総会で選任する。
  • 但し、大韓民国在外国民登録を完了したものに限る。
  • 2 会長は会務執行の責任者であり、理事会を招集し、その議長となる。
  • 3 副会長は会長の推薦を受け、総会で選任する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長に事故が起きたときは、顧問及び副会長の合議に
  • より、副会長の中から推薦された者がその職務を代行する。
  • (但し、3ヶ月以内に臨時総会を招集し、会長を選任する)
第 12 条(理事の構成と選任方法)
  • 1 理事は50名以上で構成する。
  • 2 理事は2名以上の理事の推薦により、随時選任することができ、総会において
  • 事後承認を受ける。
第 13 条(監事選任方法と権限)
  • 監事は総会で選任する。
  • 監事は本会の財産状況及び業務の執行状況を監査し、総会でこれを報告する。
第 14 条(役員の任期)
  • 1 会長をはじめとする役員の任期は二年とする。
  • 2 補選された役員の任期は前任者の残余期間とする。
第 15 条(理事・役員の解任)
  • 1 会長は総会の決議により、またその他の役員は、その選任機関の決議によって
  • 解任することができる。
  • 2 理事の解任は、理事会の決議を経て、会長がこれを解任することができるが、
  • 次期総会において事後承認を得なければならない。
  • 3 年間理事費を二年以上納入しなかった理事は、理事職を自動的に解任されたもの
  • と見なす。
第 16 条(顧問、相談役)
  • 本会に常任顧問、顧問、相談役を若干名置くことができる。
  • 1 顧問、相談役は会長が推薦し、総会で承認を得る。
  • 顧問、相談役は会長の諮問に応じ、本会各会議に参加して意見を述べることが
  • できる。
  • 2 顧問、相談役の任期は役員と同一である

第 5 章 会 議

第 17 条(会 議)
本会の会議は総会(定期総会、臨時総会)、理事会、常任役員会とする。
第 18 条(総会の招集)
  • 1 総会は毎年六月から七月の間に招集する。
  • 2 臨時総会は次の場合招集する。
  • イ、会長が必要ありと認めたとき。
  • ロ、理事会が決議したとき。
  • ハ、会員総数の三分の一以上が、総会に建議すべき事項と理由を示して要求した
  •   とき。
  • 3 総会の招集は、招集日の十五日前までに、各会員に総会の建議事項、日時、場所
  • を通知しなければならない。
第 19 条(総会の成立、議決)
  • 1 総会は会員総数の過半数以上の出席または、委任状の提出をもって成立する。
  • 2 総会の議決は出席会員の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は議長の
  • 裁決に従う。
  • 3 規約変更の決議は、会員の過半数以上の賛同(委任状を含む)を必要とする。
第 20 条(議事録)
総会議事録は、議長及び総会出席会員の二名以上が署名捺印し、これを本会に保管する。
第 21 条(総会に建議する事項)
  • 次の事項は、総会に建議しなければならない。
  • 一、規約の変更
  • 一、役員の任免
  • 一、事業報告及び収支決算報告
  • 一、事業計画及び収支予算案
  • 一、その他必要な事項
第 22 条(理事会の招集、成立、議決)
  • 1 理事会は次の場合に招集される。
  • イ、会長が必要ありと認めたとき。
  • ロ、常任役員会が決議したとき。
  • ハ、理事の三分の一以上の要求があったとき。
  • 2 理事会は理事の過半数の出席をもって成立し、決議は出席理事の過半数をもって
  • 決定する。
第 23 条(理事会に建議する事項)
  • 理事会は本会の運営上、重要な基本事項及び、次の事項を審議決定する。
  • 一、総会に提出する議案
  • 一、会務執行方針
  • 一、その他、会長が建議する事項
第 24 条(常任役員会)
  • 1 常任役員会は常任顧問、会長、副会長、各部署の部長・次長によって構成され、
  • 原則として月1回行うものとする。
  • 2 常任役員会は本会の運営上、緊急事項及び理事会決議事項の執行に関して審議
  • 決定する。

第 6 章 部署と分科委員会

第 25 条(部 署)
  • 一、総務部  一、財政部
  • 一、組織部  一、宣伝部
  • 一、渉外部  一、事業部
  • 一、国際部
  • 一、青年部(但し、必要に応じ各部署に次長を置くことができる)
第 26 条(分科委員会)
本会の目的を達成するために、専門分科委員会を置くことができる。
第 27 条(婦人会)
  • 本会には婦人会を設置する。
  • 1 名称を在日済州婦人会とする。
  • 2 婦人会は、婦人会の総意による会則を定める。

第 7 章 財産と会計

第 28 条(会計年度)
本会の会計年度は毎年六月一日に始まり、翌年五月三十一日に終了する。
第 29 条(財産)
  • 本会の財産は次の各号からなる。
  • 一、財産目録の財産
  • 一、会 費
  • 一、賛助金
  • 一、会員及び有志の寄附金
  • 一、事業に依る収入
  • 一、財産から生じる収益
  • 一、その他収入
第 30 条(特別会計)
本会は必要に応じ役員会の決議を経て、特別会計を設定することができる。
第 31 条(財産管理及び運営)
本会の財産管理及び運営に関する基本方針は総会において決定し、細則は理事会において決定する。

第8章 解散並び精算

第 32 条(解 散)
本会は総会の決議によって解散する。
第 33 条(精 算)
本会解散の時は総会において清算人若干名を選任し、精算期限を指定しなければならない。

第 9 章 附 則

第 34 条(施 行)
本規約の施行に必要な細則は理事会において決定する。
第 35 条(施行期日)
  • 本規約は西紀一九六三年二月二十六日、第三回定期総会で採択された日より始まり、
  • 以後、以下の定期総会にて改定された。
  • 西紀1968年2月24日(第8回定期総会)
  • 西紀1985年7月6日(第25回定期総会)
  • 西紀1992年7月4日(第32回定期総会)
  • 西紀2008年6月21日(第48回定期総会)